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2025年05月04週
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少し間が空きましたが、沖縄及び沖縄の米軍基地について。米軍基地をめぐっては、断続的にしかし時を選ばず、100ベクレルを超える騒音・爆音で最新鋭の米軍機が離着陸を繰り返しています。もちろん、その米軍基地は、沖縄島の人たちの日常生活圏に食い込むようにして、有無を言わさず奪って建設された基地です。
 たとえば「F35騒音、苦情続々、宜野湾市に3日間155件」(5月9日、沖縄タイムス)は、宜野湾市の中心に位置する普天間基地に、100ベクレルを超えるF35新鋭戦闘機が超低空で、街の人たちの生活の真上で離着陸を繰り返すことを意味します。それで生活を脅かされる人たちが、抗議しても米軍は一切耳を貸さず、日本政府はと言えば黙認してしまいます。結果、「世界一危険な基地・飛行場」はそのまま、更に危険に存続し続け、途方もない「危険」を、たとえば「30日間155件」繰り返します。
 こうして、沖縄の人たちの日常生活を脅かすことが繰り返されても、米軍は耳を貸さずにまかり通り、日本政府が黙認するのは、そもそも、それが「合法的」だからです。
 そしてその合法をまかり通させている法が「本当は憲法より大切な」「日米地位協定」です。言うところの「本当は憲法より大切な」は、たとえば、日本国憲法第9条は、よく知られているように「第9条〈戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認〉①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②、前記の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という憲法の条文を多くの「日本国民」は承知しているのですが、他方「日米地位協定」は、この憲法の条文その意味を吹っ飛ばしていること、それが「本当は憲法より大切」の言わんとするところなのです。
 その日米地位協定の「第二条〈基地の提供と返還〉」は、こんな具合です。「…合衆国は、日米安保条約第六条の規定にもとづき、日本国内の基地の使用を許される」。そして、言うところの「日米安全保障条約第六条」は、こんな具合です。「…第六条、日本国の安全に寄与し、ならびに維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍および海軍が日本国において基地を使用することを許される」。
 この日米地位協定「第二条」や、日米安全保障条約「第六条」は、日本国の兵庫県の西宮市南昭和町あたりに住んでいる人間にはほぼ「で、なんなの」で済んでしまいます。
 しかし、「日本国内」の「基地の使用を許されている」、その基地が生活の「ど真ん中」に「デン」と腰を据えている沖縄では、島の人たちは、F35の100デシベルを超える爆音に「3日間155件」に晒されつづけることになります。
 更に嘉手納基地では、最新鋭の戦闘機の飛来が相次ぎ、無人機の配備、沖縄県の抗議にもかかわらず、市街地に隣接するその基地で、降下訓練が強行されています。
 そして、「日米地位協定第三条〈基地内の合衆国の管理権〉、合衆国は、基地内において、それらの設定、運営、警護および管理のため必要な措置をとることができる」にもとづき、沖縄・日本にあってもその米軍基地は「米国」であること、要するに徹底してその意識で生活する米兵がそこから自由に出入りし、繰り出した沖縄の市街地で、米兵による暴力及び性暴力、飲酒運転などを繰り返しています。
(次週につづく)

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