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小さな手大きな手

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2006年05月02週
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 たとえば“・・・幅広い知識と教養を身に付け”るのは、知識や教養はその内容や向かい合い方によっては、そのものが人にとってかけがえのない喜びや驚きになったりもするからです。そして更なる探求への道を切り開くのが知識や教養の最も本来的な意味です。そんな本来の意味から外れて、“豊かな情操と道徳心を培う”為のものであってはならないのです。“(教育が)個人の価値を尊重し、その能力を伸ばし、創造性を培う”ものであるのは、それがその人に委任された自由な営みである時に始めて起こり得ることです。それがもし、“職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う”為のものであるとすれば、その場合の教育はただ退屈なだけの営みになってしまいます。教育が“個人の価値”“創造性などという場合、そのことに喜んだり驚いたりすることがあっても、何かの為であってはならないのです。”
 更に“伝統と文化を尊重”するという場合、伝統と文化と言い得るものが、いったい誰によって生み出され、誰によって担われてきたのか、その原動力は何であったかなどを知っているのは大切です。伝統と文化に関心を寄せることが、ただ“我が国と郷土を愛する”為のものだけでないのはもちろんだし、そのことで“他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う”と言ったりするのも大切です。だとしたら、この国の文化と伝統が、一般に国際社会ではなく、この国の身近な隣国から計り知れない恩恵に与ることによって、築かれてきたのを忘れてはならないのです。
 改正案が、たとえば上記の伝統と文化について語る時に欠けているのは、身近な存在への謙虚さです。そのことが第9条で“教員”について語ったりする時にも、顕わになったりします。教員について改正案は“・・・自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職業の遂行に努めなければならない”と語っています。ここで根本的に間違っているというか勘違いしているのは、教員であること、その働きが“崇高”であるとしていることです。そもそも、この世界でどんな働きであれその働きが即ち崇高であるものなどあり得ません。たとえば教育が、少なからず子どもたちに関わるものであるとするなら、弱くかつ未完な存在に対して、いかに謙虚であるかが問われます。教育に、教員の仕事にいくばくか“崇高”なものがあり得るとすれば、その営みそのものにではなく、たとえば子どもたちが少なからず輝く時で、そこを通り越して教育や教員の仕事が輝いたりする必要はないのです。
 現行教育基本法は、補則まで入れても11条で、短く“基本”だけを言っています。教育の目的を言う場合も、“個人の価値をたっとび”そして“勤労と責任を重んじ”“自主的精神に充ち心身ともに健康な国民の育成を期して行う”こととしてきました。その基本法の元で行われてきた、敗戦から60年の教育の現場では、個人の価値や自主的精神に脅え、恐れるようにして、それを空洞化してきました。たとえば、“個人の価値をたっとび”“自主的精神に充ちた”教育の現場は、少なからずやっかいです。何がやっかいと言って、強制力や統制と言ったものとなじみにくく、学校も教師も真剣勝負の力量が問われます。自由で個性的で“失敗を許す。不得手を認める”などのことで子どもたちと教師が向かい合う教育の現場では、たとえば、どうでもいいことまでうるさく作られた校則などは不似合いです。しかし、その校則的なものによってふみにじられてしまった教育基本法の現実が、この国の教育をここまで貧しくし、その集大成が言わば教育基本法改正案なのです。 height=1
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