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小さな手大きな手

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2025年08月03週
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・6月5日 「除染土夏から官邸利用、中央省庁、党本部でも利用、首相『国民の理解得たい』」
・6月7日 「東電旧経営陣賠償取り消し、高裁『津波予見困難』原発事故訴訟、株主側が逆転敗訴」「刑事の最高裁決定に類似」
・6月8日 「原発事故時、地域医療維持、政府、福島医大連携の計画基に、屋内退避想定」
・6月11日 「特定帰還居住区域、避難解除方針、2026年度中、双葉の3行政区」
・6月13日 「放射性廃棄物アンケート/処分場選び袋小路に、決断迫られる首長、負担重く」
・6月20日 「除染土『福島以外分担を』佐賀県知事」

 東電福島の事故を、ずっと地元の新聞「福島民報」の記事で追いかけてきました。「小さな」記事であっても、たとえば2号機の使用済み燃料を取り出す為のクレーンが「不調」などの記事は、使用済燃料の取り出しに、「14年以上」経っても「クレーン不調」で先へ進んでいないということは、強い放射性物質の壁がそれを拒んでいること、原子力発電所の事故が起こってしまった場合、その対策がいかに難しいかを物語っています。
 ですから、地元の新聞が、それらの事を伝え続けるのは、広く地元にとって、更にそれに連なる周辺地域にとって、更にそれに連なるいわゆる東北地方、更にそれに連なる東日本にとって、東電福島の事故の「クレーン不調」は、決して小さな出来事の小さな報道ではあり得ないのです。
 そもそもが、東電福島の事故は、今も重大事故であり、これからもずっと重大事故であり続けるのです。
 にもかかわらず、そうした小さな事故現場の状況を伝える報道は少なくなっているし、「切り口」が変っています。
 たとえば、ここ1カ月くらいの報道は、「除染土壌」の福島県外での「受け入れ」(6月5日、6月13日、6月20日)だったり、「原発事故時、地域医療維持」(6月8日)だったり、「特定帰還居住区域避難解除方針」(6月11日)だったりします。
 事故に対する刑事告発が、最高裁まで東電・国の「想定外」の主張を一方的に認め「一蹴」され続け「無罪」となる一方、株主代表訴訟は、同じ論点に基づく株主代表側の主張に真摯に耳を傾け、一審は主張を認めました。しかし高裁は、「真摯に耳を傾ける」ことを放棄し、刑事告発を無罪とした主張に乗っ取って、一審の判決をひっくり返してしまいました。
 「司法」は、大きな力に対し「異議申し立て」をする事については、中でも公正であることが求められます。それを貫いた司法がなくはありません。かつて、志賀原発の訴訟にあたり、金沢地裁裁判長の井戸謙一は、たとえば原発の技術的資料の開示を原告ではなく、被告の北陸電力側に求めました。一般に、専門的な技術的資料は、電力会社の側が持っているものであり、開示する事の方が「公平」であるという理由で。この志賀原発裁判で、井戸謙一裁判長は、稼働差し止めの判決文を書くことになりました。
 その大きな力に対しては、より「公正」であるという、司法のあるべき立場を、東電福島の刑事告発の地裁・高裁・最高裁は放棄し、株主代表訴訟では地裁の判決を、高裁が放棄、ひっくり返してしまいました。
 たとえば、沖縄・辺野古新米軍基地建設では、司法は、それが沖縄の海の自然破壊につながることを認めながら、国によって強行される新米軍基地建設についての司法の判断を放棄してしまいました。
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