「原子力災害対策指針(改定原案)」に対する意見書
2013年2月7日
西宮市上ヶ原八番町8-5
菅澤邦明
連絡先:電話0798-52-7092
1、「原子力災害対策指針(改定原案)」の成り立つ前提について
2011年3月11日から始まった、東京電力福島第一原子力発電所の事故は、我が国における原子力災害対策、そして何よりも原子力発電所の稼働を、そのすべてにおいて検討を迫ることになりました。
①、M9、15~30メートルに対する大津波を想定して、原子力施設が建設されなければならないこと。たとえば、震源が原子力施設に近かったりする場合、1995年1月17日の兵庫県南部大地震の震度7(M7.3だった)を想定することも避けられなくなります。にもかかわらず、M9、震度7の地震は、「原子力災害対策指針(改訂原案)」では全く想定されていません。
②、我が国において、2011年3月11日から後、原子力災害及びその対策を検討する場合、東京電力福島第一原子力発電所事故を外しては考えられません。何よりも現実に起こってしまった原子力発電所の重大事故という、どんな経験より具体的な現実が、あるべき対策、あるべき指針の手掛かりになります。それは、大きく以下のこととして指摘できるように思えます。
イ、想定外で起こってしまった事故のすべてにおいて想定外の対策は、中でも初期において、その一つ一つにおいて困難を極めることになりました。
ロ、東電福島の3つの原子炉の燃料がメルトダウン(メルトスルー)するという重大事故の場合、対策そのものが困難になってしまうこと。
2、「原子力災害対策指針(改定原案)」について、
①、「第5 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故について」が東電福島の事故は「特定原子力施設として指定」となり、対策指針は、その困難な事故の現実と向かい合うことを回避してしまいます。東電福島の事故は、原子力災害対策も、指針も、そのありようを根底から問う事故(事件ですらある!)のはずですから、「特定原子力施設として指定」することで、真正面から向かい合うことを回避することがあってはならないように思えます。
②、「第2 原子力災害事前対策」
「(1)、原子力災害事前対策の基本的お考え方」に示される「原子力災害予防対策を講じているにもかかわらず、原子力災害が発生した場合」は、もしこの度の東電福島の事故の現実とその事実が、中でもおびただしい人たちの避難の現実、被爆の現実が心深こたえているのであれば、「対策を講じているにもかかわらず、原子力災害が発生した場合」とは決して言えないはずです。我が国で起こってしまった東電福島の事故を念頭におくとすれば、災害対策は、起こった結果の対策ではなく、決して、単に欧米並みにするのではない多重防護の提案と実現で、事故は起こさない原子力発電所としての稼働以外あり得ないように思えます。もし、事故が前提になってしまうなら、原子力発電所そのものを止めてしまう、それが東電福島を経験してしまった国の災害対策そして指針であるべきです。別に示されている「原発の新安全基準骨子案」は、欧米で検討・実施されている多重防護に考え方においても実施においても極めて消極的で、「かかわらず」「発生した場合」などの表現は、単に発生を予定しているように読めてしまいます。
③、「第2、原子力災害事前対策」「(7)、被ばく医療体制整備、①被ばく医療の実施体制」は、「平時より留意」となっていますが、その「平時」において、我が国の医療体制は多くの点で困難をかかえています。中でも、言われている地域の医療事情」は、必要な専門の医師を得ることができなくなっています。そうした地域の医療事情の現実で、中でも被ばくという特別な医療に、しかも、不特定多数の人たちの治療に間に合う体制が、緊急に構築できるとは考えられません。
以上、「原子力災害対策指針(改定原案)」について、それが成り立つ前提及び、本文についての意見の一端を述べされていただきました。いずれにしても、東電福島の事故を経験してしまい、かつ今も経験し続けている事実の徹底した検討なしには、どんな対策方針も空疎なものになってしまうという意味で、この対策方針の再検討を強く求めるものです。
尚、別に、一般人には、用語その他で理解が難しかったりする「原子力災害対策指針(改定原案)」及び「原発の新安全基準骨子案」についての考案を資料として添えさせていただきます。
[バックナンバーを表示する]