日本キリスト教団西宮公同教会・西宮公同幼稚園
教会について
礼拝・諸集会のご案内
小さな手・大きな手
公同通信
教会学校について
公同幼稚園について
どろんこと太陽
関西神学塾:スケジュール
関西神学塾:講師紹介
楽しい学習
賃貸住宅事業部とは
テナントについて
活動内容
アートガレーヂについて
催し物のご案内
リンク
アクセスマップ
お問い合せ
width=1
top>小さな手大きな手
width=639
小さな手大きな手

height=1
2016年03月03週
height=1
 一般に裁判が提起される時、提起する側は当然それを提起するに足る理由・証拠をあげ、それが裁判所によって裁判を付すに値することが認められてはじめて裁判が始まります。2016年3月9日に、大津地裁が関西電力高浜3,4号機の運転差し止めとした仮処分決定は、裁判としての前述の要件や手続きを経て出された決定です。
 高浜3,4号機の「再稼働禁止仮処分申し立て事件」の判決文をざっとながめてみる時に、裁判所がこれを裁判を付すに足るべく事件として掘り下げていることを読み取ることができます。それがたとえば、判決文で「(3)原子力発電所の仕組み」について掘り下げて論述したりする点です。何よりも東電福島の事故は、裁判所が原子力発電所の再稼働を事件として論究する時に不可欠なことであるからです。論述が原子炉及び発電の仕組み、電気施設の仕組みなどに及ぶのも、東電福島の事故は「原子力発電所におけるこれら交流電源全て」、いわゆる「全交流電源の喪失(ステーション・ブラック・アウト SBO)によっておこった重大事故であったからです。こうして判決文は原発の仕組み全体についての論述に基づき、更に高浜3,4号機の場合、全交流電源の喪失を引き起こす可能性としての、地震・津波についての論述することによって「…3号機及び同4号機を運転してはならない」という裁判所の判断、判決を導き出しています。裁判である限り、裁判の本来あるべき姿勢に立って、判断・判決を下しているのです。
 高浜3,4号機は、2015年4月に別に福井地裁で運転差し止め仮処分決定がなされ、それに対する関電による「保全異議申立て」、その年の12月に仮処分が取り消されました。「…本件原発において燃料棒などの損傷ないし溶融に至るような過酷事故が起こる可能性を全く否定するものではないのであり」としながら「万が一炉心溶融に至るような過酷事故が生じた場合に備え、避難計画書含め重層的な対策を講じておくことが極めて重要であることは論を待たない」としてです。東電福島の事故は、どちらかと言うと「可能性を否定し」ていて過酷事故になってしまい、すべてが間に合いませんでした。しかし、本来の意味で東電福島の事故が教訓であるとすれば、過酷事故はそれが「生じた場合」どんな「重層的な対策を講じた」としても間に合わないことです。
 福井地裁の運転差し止め仮処分の決定を取り消したのは、運転差し止めを決めた裁判官を判決後すぐに転出させた後任として「最高裁事務総局を経験した3人の『エリート裁判官』」でした(2016年3月3日、朝日新聞「『3・11』の後の原発訴訟」河合弘之)。
 名護市辺野古の大浦湾を埋め立てて、新基地を建設する国(米軍)と、沖縄県が裁判で争っているのは、福岡高裁那覇支部です。裁判は高裁で始まり、裁判長も裁判の開始直前に入れ替わっています。「最高裁は裁判の中身に直接介入することはありません。人事を通じて介入してくるのです。この人事(福井地裁)の意味はわかるでしょう。『お前たち、わかっているんだろうな』という最高裁のメッセージが込められていると」(3月3日、朝日新聞、河合弘之)。
 この「辺野古『代執行裁判』」の経緯は以下のようになっています。
  1.国は米軍普天間基地を名護市辺野古に建設することを決め、沖縄県に    辺野古大浦湾の埋め立てを申請
  2.仲井眞前知事が退任直前に埋め立てを承認。
  3.2014年11月、辺野古新基地建設、賛成・反対で争った知事選挙で、反    対を公約する翁長雄志候補が当選。
  4.2015年10月、辺野古埋め立て承認を検証する第3者委員会の報告書を    もとに、翁長雄志知事が埋め立て承認を取り消す。
  5.沖縄防衛局は国土交通大臣に「取り消し処分の執行停止と無効を訴え    る申し立て」「国交大臣は取り消し処分を執行停止」国が本体工事に    着手。
  6.県が取り消し処分の是正勧告に従わなかったため、沖縄県を被告とし    て「代執行」裁判を、福岡高裁那覇支部に提起。
  7.沖縄県が「執行停止取り消し」の訴訟を沖縄地裁に、「係争処理委員    会の不適法の決定を不服」として、福岡高裁那覇支部に提起。
 福岡高裁那覇支部の「和解案」は、この国と沖縄県との重なる裁判に対する和解案で、国と沖縄県が同意したのは、そのうちの「暫定的な和解案」の「国が代執行訴訟を取り下げて工事を中止した上で、県と協議、なお折り合いが付かなければ、より強制力の弱い違法性確認訴訟で法的正当性を争う」です。

height=1
[バックナンバーを表示する]
height=1


?????width=80

Copyright (C) 2005 koudoukyoukai All Rights Reserved.