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2017年07月01週
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 沖縄県東村・高江の米軍ヘリパッド工事に反対する人たちの抗議行動で、器物破損、傷害などで逮捕・拘留されていた山城博治さん、添田充啓さんの5回目の公判を、6月28日、那覇地裁で傍聴しました。午後1時30分から始まる公判の30人分の傍聴券は、まず、午前11時前から並び、「整理券」を貰うところから始まります。時間がくると並ばされて裁判所職員が「傍聴抽選券」と称する黄色の番号が印字された紙ベルトを手首に巻き付けてくれます。この「抽選券」は、手首から外すと無効になります。配布時間は30分で、終了およそ15分後に「当選番号」が発表されます。6月28日に並んだ人は、100人を超えており、発表された表には「02509」はありませんでした。「傍聴」が必要と判断されている人には、当選した人たちの申請で、5、6人分の傍聴券が融通されることになっており、「『傍聴』が必要な人」の一人として、譲って貰うことになりました。
 公判廷に入るのには、飛行機に乗ったりするのに準ずるくらいのチェックがあり、中でも携帯電話、カメラは預けることになっています。
 この日の公判は、被告人側が山城博治さん、添田充啓さん、その弁護人が8人、検事が2人、そして「証人」はこの事件の傷害の被害者である沖縄防衛局職員のIさんでした。公判の冒頭で、弁護側から裁判官の忌避が申し立てられました。出廷する「証人」の傍聴席からの威圧を避けるため、「遮蔽」の衝立ての使用を裁判所が決めたのは不当であるとしての抗議の忌避です。ほぼ1~4が忌避申立ての理由として述べられました。

1、「事件」は、証人の公務の結果生じたものであり、公務員として正々堂々と証言するべきである。
2、公務員が公務の遂行において起こった出来事であるとするなら、特別な保護の必要はないし、条件(遮蔽)を付けるのは証言の意味を失う。
3、傍聴人をあたかも威圧する存在であるかのように断定するのは、裁判の公開・公平の原則に反する。
4、「遮蔽」は、傍聴人が暴力的である、ないし共犯であるという予断に基づいている。

 これに対し、検事から一言「刑法上、適切」との発言があり、裁判長は即刻却下し、「遮蔽」のための「衝立」が運び込まれ、傍聴席からは証人の声だけが聞こえる検事による質問が始まりました。
 山城さん、添田さんが被害となって裁かれる「事件」の概要を述べると以下のようになっています。

1、2010年7月、参院選で「島ぐるみ」で支援する、辺野古新基地建設に反対する候補者が沖縄選挙区圧勝した翌日、東村高江で防衛施設局による米軍ヘリパッド基地建設工事が、警視庁、千葉県、愛知県、大阪府、福岡県から動員された約1000人の機動隊が、反対で座り込む沖縄の人たちを強制排除し、強行される。
2、ヘリパッド建設工事が強行されたのは、沖縄の北部訓練場内の、東村高江を取り囲む森林の中で、県道70号線からその場所に通じる山道の入り口、通称“N1ゲート”及び、東側からそこに入る山道通称“N1ゲート裏”で、座り込みの人たちのテントが設置されており、6月28日のI証人の証言の傷害事件は、その“N1ゲート裏”で起こったとされている。

 それが、事件として立件される起訴状、被告側の陳述などに目を通していませんから、正確に詳しく事件について紹介することはできません。この事件を被告の側が、「政治弾圧」としているのは、山城さんの場合は、別件の器物破損(有刺鉄線を1本、ペンチで切断したとされる)があったにせよ、152日間の拘束、添田さん拘束が200日を超えるのは、明らかに不当であり、沖縄・辺野古、高江に集まる沖縄の人たちを中心とする反対の意志(参院選でも示された)を力づくで押しつぶす、「政治弾圧」そのものなのです。公判に先んじて、裁判所前に開かれた集会で、辺野古・高江など一足を踏み入れることや反対行動の打ち合わせなどへの参加が制限される、条件付き保釈の山城さんが短く挨拶しました。
 「沖縄の人たちの平和への願い、辺野古・高江に基地建設に反対する座り込みが、日本本土から派遣された1000人規模の機動隊員によって、力づくで排除されている状況が続いている。そんな力に対して、非暴力で強い意志で反対行動をしている人たちを「傷害」事件として刑事責任を問うのが、沖縄の今の状況である。私たちは平和のために闘い続ける。戦争のための新しい基地は沖縄にはいらない。どんな弾圧にも屈することはない…。ご支援ありがとうございます。頑張ってきます!」
 で、公判の傍聴なのですが、起訴状や被告側の陳述など目を通していないので、検事による証人とのやりとりを解りやすく要約できなかったため、基本的と思われる部分についてのみを述べることにします。なお、証人に対する弁護側質問は7月12日の公判になります。

 1、2016年8月25日、N1ゲート裏でI証人を含む防衛局職員12人が境界明示用のフェンスを設置する為、反対する人たちの座り込みテントなどの場所に入ろうとした時、そこにいた人たちと揉み合いになり、I証人が、右腕内側に全治2週間の擦り傷(写真を示す)及び、打撲を受けた。
   ……かなり激しい「擦り傷」として検事が示した写真は、傍聴席から、ちらっと見えましたが、常に長袖の作業服を着用している防衛局職員が腕にそんな跡が残るような擦り傷をしたとは考えにくいように思えました。更に「事件」が起こったのは8月25日で、職員が全治2週間とされる診断を受けたのは8月30日です。一般に、事件になるような怪我をさせられた場合、その日のうちか、翌日には病院に駆けつけるものです。要するに、事件になるような負傷したにしては、対応が遅すぎるのです。言うところの「…為にする負傷」であり告発・事件なのです。

 2、I証人は、最後に検察官の質問に答えるにあたって、「…厳罰をもって処することを求める!」と証言しました。I証人は、高江で始まった米軍ヘリパッド基地建設にあたり、防衛施設局の責任ある職員の1人(課長補佐)として、工事が始まった7月から現地にあって、職員の仕事の指示、土砂等を搬入する車両の手配・確認などにあたり、更にそれを反対する沖縄の人たちなどを排除する機動隊とも、その都度連絡をとりながら仕事をしていました。6月28日で証人は、反対の座り込みをする人たち、中でも山城さんとは、高江の工事が始まってから、ある一線は超えないという意味で、非暴力の座り込みの現場で、信頼関係に近いものを築いてきていたことも証言していました。もちろん、工事車両が出入りするにあたって、座り込む人たちを機動隊員が排除する様子、及び、排除される人たちの様子も、他の誰よりも7月13日以降、つぶさに見てきたことになります。そんな現場を見ていたから、証言の「信頼関係」という言葉になったはずです。ところが8月25日の「事件」で、その「信頼関係」が崩されたことを述べ、証言の締めくくりとして山城さん、添田さんを「厳罰に処することを求める!」となりました。
   もしI証人が工事を強行する防衛局の職員としても、その現場をつぶさに見てきたのであるとすれば、たとえもし、全治2週間の擦り傷、打撲が確かであったとしても、そのことを理由に「厳罰に処することを求める!」には、なりにくいように思えます。なぜなら、例えば高江の現場では、連日の座り込みの機動隊員による力づくの“ごぼう抜き”で沖縄の人たちなどに、擦り傷、打撲は日常茶飯事のこととして起こっており、工事の強行を指示する防衛局の職員の一人としてI証人も、日々、目の前で起こっている機動隊員による「暴力」をフェンスの内側から、つぶさに見ていました。そこでは、擦り傷、打撲が日常茶飯事のありかつ、救急搬送されるような負傷も発生し、それは止めて欲しいと訴える言葉が、日々防衛局職員にも投げかけられていました。I証人にもちろん、日々その言葉が聞こえていたはずです。いいえ、米軍基地の内側から機動隊員たちに排除することを指示していた人たちの一人だったのです。
   非暴力で、無防備でスクラムを組んで座り込む人たちは、高江の米軍ヘリパッド工事で山原の生きものたちの命の森が伐採されること、辺野古・大浦湾の生きものたちの命の海が埋め立てられることは、耐え難くガマンの出来ない事でした。防衛局職員の合図で現れる機動隊員に、引き剥がされても、引き剥がされても、スクラムを組み、座り込み続けてきました。そうして強引に引き剥がされる時「頑張りすぎるな」「怪我をするな」の声を集まった仲間で掛け合うのも座り込みの現場でした。それでも、日々たくさんの人たちが擦り傷、打撲などの負傷を免れませんでした。
 I証人を始め、沖縄防衛局の職員たちは、自分たちは決して傷つくことのないフェンスの向こう側の米軍基地内から、座り込む人たちと機動隊員のぶつかり合いを眺め続けてきた人たちなのです。
 そんな沖縄防衛局職員の一人であるI証人は、6月28日の山城さん、添田さんの裁判の証人として出廷し、「…厳罰をもって処することを求める!」と言って、はばからないのです。しかし、公判で「厳罰」を要求するI証人にもかかわらず衝立で守られてしかそれを口にし得ないとしたら、そして、それを裁判所が決定するとしたら、裁判は最も真の意味での公平性を放棄し、「厳罰」を要求する証人の言い分を一方的に聞く裁判になっています。
 沖縄と沖縄の人たちを、新しい戦争に巻き込む新基地建設、そしてそれに反対する人たちを、有無を言わせず逮捕・拘留し、裁判に付すアベ政治による「政治弾圧」なのです。
 そして、「厳罰」を求めるI証人が、自らを衝立で隠してしか、その強い主張を証言できないのは、何一つ厳罰に値しない事実を、こそこそ隠れ、ひそひそと口にするのは、それがアベ政治の強権による基地建設を代弁しているに過ぎないからです。  
 絶対的な加害者が、あたかも被害者であることを装う時に必要になったのが、6月28日の那覇地裁でのI証人の衝立だったのです。

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