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2020年07月01週
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(前週よりのつづき)
 こうしたことすべてが「周辺」で生活する、沖縄島に住む人たちの日常をおびやかし、そのことを「回避」できない状況にあります。いいえ、こうして「回避」できない状況が数十年にわたって続いているにもかかわらず、危険な米軍基地は、沖縄島のいたるところに存続し続けているのです。
 一方で、19日に萩市、21日に秋田市に河野防衛相が訪れ、危険を「回避」できないまま、「イージス・アショア」の配備計画をし、それらのことを理由に中止せざるを得なくなったことを「陳謝」しています。
 だったら、今までもずっと事故が「回避」できず、現在も事故を「回避」できず、別の場所辺野古に米軍基地を移設しても、事故が「回避」できないとする沖縄の場合はどうなのだろうか。
 危険の「回避」できない米軍基地の存在は黙認し続け、世界一危険を「回避」できない普天間基地の危険を除去する為の手は何一つ打たず、ひたすら、たくさんの基地をかかえて、その危険を「回避」できない沖縄島の人たちを放置する一方、辺野古新米軍基地建設が強行されています。それもただの「強行」ではなく、日本中どこであれ、本来ならば徹底されるはずの環境への配慮などをほぼ全く無視し、権力者による権力の乱用によって強行されます。秋田市、萩市では配慮された危険の「回避」は、沖縄で一切考慮されません。
 沖縄の辺野古で新米軍基地を建設する場合、そこの海・大浦湾などで生息するサンゴへの配慮は欠かせません。数千年、数万年単位で生息し、数えきれない海の生きものたちと共生し、育んできたサンゴは、どんな意味でも「移植」にはなじみません。辺野古・大浦湾を埋め立てて、新米軍基地の建設を強行する場合、そのサンゴたちの生存、生活圏をおびやかさざるを得なくなります。本来は、どんな意味でも脅かしてはならないのが、辺野古・大浦湾です。なのに、埋め立て工事は強行され、サンゴの「移植」が取りざたされています。「米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画で、埋め立て予定地の名護市辺野古沖のサンゴ移植をめぐり、国と自治体の行政上の争いを審査する総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」は19日、国の違法性を問う沖縄県の申し出を却下した」「沖縄防衛局は昨年、約4万群体のサンゴを移すため、県に『特別採捕』を申請した。判断を留保していた県に対し、江藤拓農林水産相は今年2月、許可するよう玉城デニー知事に指示。県は、指示は違法な国の関与として、係争委に審査を申し出ていた」(2020年6月20日、朝日新聞)。
 元々、争われているのは、サンゴの移植ではありません。沖縄県、沖縄島の人たちは、危険を「回避」できない普天間基地が街のど真ん中にあり続けることの「停止」を求めています。「停止」されることはなく、オスプレイの配備などが加わることで、さらに危険が増し、その「回避」されない危険な基地が、危険なままさらに強化されて進められているのが、辺野古新米軍基地を建設です。沖縄の人たちは基地建設に反対し続けてきました。
 その基地建設が強行され、強行にあたって、本来はどんな意味でも「移植」になじまない、辺野古沖のサンゴ4万群体の移植を、沖縄県に申請しています。辺野古新米軍基地建設に反対し、沖縄島をかつても今も沖縄島たらしめている海、島の人たちの言う「美ら海(ちゅらうみ)」の、最大の象徴でもあるサンゴの「移植」を、沖縄の人たちが望むはずはありません。
 新米軍基地とそれによる環境破壊が避けられないのに、それを助長するおびただしい数のサンゴを移植するという計画はどんな意味でも、沖縄の人たちが承認できるはずはありません。なのに、移植の為の「特別採捕」を申請、県が判断を保留すると、国が強権で許可をうながすのは、国と地方自治体の対等の関係に国が関与するのは違法ではないかとする沖縄県の申し立てに、国の別の機関が、却下するという、ゴリ押しが、沖縄では行われています。
 一方で、危険が「回避」できないことを認めざるを得なくなって、「イージス・アショア」の建設計画がその地域の人たちの為に中止になり、その経緯を防衛相がそれぞれの地元に出向いて、それはそれはていねいに「陳謝」します。しかし、沖縄では安全性に「疑問」では、安全な生活が脅かされ、時には奪ってさえ、美軍基地は存在し続け、そのことの解決がないまま、辺野古新米軍基地建設は「強行」されます。「危険」な普天間基地の移設だとされますが、辺野古に移されたとしても、そこを離着陸する軍用機は、沖縄島をくまなく飛行して危険をまき散らすという意味では、移設は理由にはなりません。何よりの問題は、同じ日本国内であるにもかかわらず、一方は「安全性が疑問」で計画は「停止」され、一方、現に安全が脅かされ、奪われてさえいるのに計画は「強行」されることです。意図的に「差別」されていることです。㊟
㊟「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(日本国憲法第14条、法の下の平等、貴族の禁止)。
2020年6月25日
西宮市南昭和町10-22
日本基督教団 西宮公同教会
菅澤邦明


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